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執行役本店店長 湯澤 淳二

相続登記の義務化が開始されました

湯澤 淳二

2024.04.09

こんいちは、茅ケ崎本店の湯澤です。


不動産を相続するにおいて、必要な手続きの一つに「相続登記」が御座います。

これまでは相続登記を行わなくても「罰則」はなかった為、手続きをせずにいても問題は御座いませんでした。

しかしそれでは大きな問題も生じる為、2021年2月に法制審議会民法・不動産登記法部会の

第26回会議にて、民法及び不動産登記法の改正案が決定され、その後4月21日に

衆議院本会議で法案が成立しました。

この改正によって「相続登記が義務化」され、2024年4月1日から施工されることになりました。

既に2024年4月1日は過ぎておりますが、改正があった事を改めてこの場でお知らせを差し上げます。

かと言って相続もなく、これから不動産を購入される方には何ら関係のないお話し

となってしまいますが、不動産会社のブログである以上、お知らせを差し上げておきます。

先にお伝えしました「大きな問題」とは、相続登記が放置され続けると

「所有者の分からない土地」が増え、活用出来ない不動産が国土の大半を占めてしまう、

と言う問題です。

因みに民間有識者でつくられた「所有者不明土地問題研究会」の調査では

2017~2040年までの累積で、6兆円規模になると予想もされております。

ですので、2024年4月1日より相続登記の義務化が施工される事となりました。

不動産の所有権を相続した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、且つ、

不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。

つまり3年以内の期限の起算日は、相続開始日ではなく、「不動産の所有権を相続したことを知った日」となります。

知った日とは、自分が相続の対象者であることを知り、更にその中に不動産の所有権が

含まれることを知るタイミングを言います。ここは間違わない様に注意してください。

その他、遺言書があるケースの起算日は違いますのでここも注意してください。

正当な理由なく起算日から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料の対象

となりますし、この義務化以前の相続登記をしていない不動産に対しても適用がある

ので注意してください。

詳しくは司法書士等にご相談くださいませ。

4月に入っても不動産の売れるスピードは衰えておりません。

不動産のご購入をご検討中の方も検討されている方も不動産は全てがタイミング次第のお買い物です。

それと不動産は購入する事に必ず意味のあるお買い物です。

しかし予算を間違えると意味もなく負債と感じてしまいます。

ご予算の選定をきちんと行った上で物件のご見学に出向き、良い物件と出会えたなら決める!

と言うスタイルでお探しになられるのがお勧めです。

皆様のご来店お待ちしております。


茅ケ崎本店 湯澤

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執行役本店店長湯澤 淳二

出身は東京となりますが、湘南エリアに移住して早22年が経ちます。湘南エリアには精通しておりますので、私であれば不動産と住環境の両面からお手伝いが可能です。プロとしては勿論ですが、二児のパパとしてパパ目線でのお手伝いもお任せください。

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