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執行役本店店長 湯澤 淳二

どうなる住宅ローン減税

湯澤 淳二

2025.08.09

茅ヶ崎本店の湯澤です。

一定の条件を満たすと恩恵を受けられる住宅ローン減税ですが、

2026年度はどうなるのでしょうか?

私達は不動産のプロ集団ですが、2026年度のローン減税については税のお話しとなりますので、残念ながら今は「未定」としかお伝えが出来ません。

ただ、現状でも”既に1年間延長された制度”である事はお忘れなく!

「廃止」と言う噂も耳にしますが、全廃ではなく再調整される事を期待しております。

以前もこの様に来年はどうなるのか?と言う事も御座いましたが、再調整されましたが「継続」となりました。

その時も来年度はどうなるのか?の質問が多く御座いましたが、「未定」とお伝えする事しか出来ませんでした。

今現在の内容は上記の表をを参照いただければと思いますが、制度を受ける為には、適用条件を満たす必要があります。

●主な適用条件●

①住宅ローン控除を受ける本人が住宅取得後6カ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住み続けていること

②住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

③住宅ローンの返済期間が10年以上であること

④住宅の床面積が50㎡以上(合計所得額1,000万円以下の場合は40㎡以上)で、床面積の1/2以上が居住用であること

⑤住宅が一定の省エネ基準に適合していること

などです。

但し、自分で住む住居を購入する際に適用される制度となりますので、投資物件など自身が住まない住居を購入しても利用する事はできません。

2026年度の制度については「未定」となっておりますので、恩恵を確実に受けたいのであれば今購入された方が良いかも知れません。

折角受けれる恩恵です。受けれないより受けた方が絶対にお得なはずです。

なのですが、もしかしたら再調整された2026年度の内容の方が良い場合も御座いますのでご了承ください。

ローン減税については、何を控除されるのか?等のご質問もいただきますが、

毎年年末の残高に対し最大控除額までであれば0.7%の控除が受けられると言うのが今現在の制度の内容です。

控除されるのは①「源泉所得税」となり、ここから引ききれない分は②「住民税」から控除される事となりますが、住民税に対しては最大控除額が97,500円となっております。

ですので、それでも控除しきれない分は「切り捨て」となる事も忘れないでください。

例:年末の残高5,000万円、最大控除額4,000万円の場合、この年の控除額は5,000万円×0.7%ではなく、4,000万円×0.7%となりますので、控除可能額は最大28万円となります。

年間控除された「源泉所得税」が25万円だった場合、そこから控除額で引きます。

で、残りの3万円は住民税から控除される事となります。

この場合、控除額を最大で受けられた事となります。

今度は年間控除された「源泉所得税」が16万円だった場合です。

16-28=残り12万(控除可能額)となりますが、住民税からは最大9.75万円の控除となりますので、残りがまだ2.25万円ありますが、この2.25万円は控除しきれなかった事となり切り捨てとなります。

ですので気を付けて欲しいのは控除額はあくまでも最大控除額であり、全額控除される事では御座いませんのでご注意ください。


※株式会社フォーシーズンズランドの担当社員が行う税制等のアドバイスについては、あくまでも一般論であり控除額などを確定するものではございませんので、詳細は御自身で管轄税務署へご確認下さい。
尚、当社では一切の責任を負いかねます。



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皆様のご来店お待ちしております。


茅ヶ崎本店 ゆざわ

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執行役本店店長湯澤 淳二

出身は東京となりますが、湘南エリアに移住して早22年が経ちます。湘南エリアには精通しておりますので、私であれば不動産と住環境の両面からお手伝いが可能です。プロとしては勿論ですが、二児のパパとしてパパ目線でのお手伝いもお任せください。

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