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経理 竹内 小峰

火災保険のお話

竹内 小峰

2020.11.21

今年も残り1ヶ月となりました。
今年はコロナウイルスの流行で世の中が一変した年ですね。
来年はもっと変化するんでしょうね。
こんな状況の中で今年は自然災害が少なかったことが幸いでした。
コロナウイルスが流行っているのに、もし昨年のような災害が多い年だったら
いろんな被害、障害が増えていたのかと思うと災害がなかったことが救いだと思います。

近年の自然災害が増え、火災保険も変化しつつあります。
弊社はAIG損保の代理店をさせて頂いておりますが
AIG損保では今年の10月1日より戸建の火災保険は水災が必須となりました。
(マンションは必須ではありません)
必須となった一番の理由は自然災害の中でも水害が多いこと。
あと、統計を取ると火災保険で水災に加入している人が少ないことのようです。
保険会社によってはまだ水災が必須という会社は少ないですが
今後は建てられている場所や環境に関係なく水災加入が義務付けられていくかと思います。

水災の補償が分からない方も多いので簡単に説明させて頂きます。

◎水災補償にあたる被害
・洪水(台風、ゲリラ豪雨などで川が氾濫した場合や大量の雪解け水で洪水した場合)
・土砂崩れ(雨により地滑りや崖崩れした場合)
・高潮(台風や大雨で波が防波堤を超えたりした場合)
 ※高潮と津波は発生原因が違うため津波の場合は水災補償に当たらず地震保険となります。

◎水災と間違いやすい被害
・台風や強風により屋根に被害を被り雨漏りした場合(風災)
 ※経年劣化による雨漏りは補償されません。
・台風で窓ガラスが割れて雨が部屋に入り家電製品が濡れて使用不能になった場合(風災)
 ※家財保険加入が条件
・室内の給排水設備による水漏れ(日常災害の補償)

◎水災補償が受けられる条件
・建物、家財の時価額の30%以上の損害
・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水(床下浸水)した場合

今年は災害の少ない年で良かったですが、『備えあれば患いなし』という言葉があるように
普段から備えていれば、いざという時に安心です。
弊社のお客様で加入当初は水災なしでお申込み頂いたけど、数年後に見直しで水災を追加した
お客様もいらっしゃいます。
川の近く、傾斜地、近くに山や崖があるなどの条件に当てはまる建物は保険の見直しをお勧め致します。
お気軽にご相談下さいませ。

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