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主任 菅野 拓海

住宅ローン減税要件が変わります!

菅野 拓海

2023.09.24

こんにちは!
茅ヶ崎本店営業の菅野(かんの)です。

昨日に続き、少しばかり涼しくなりましたね!
気付けば9月の後半、時期にしてはまだ暑い方かもしれません。

夏は苦手な菅野ですが、急に寒くなられても困りますね・・・笑

今年も残す所約3ヶ月とちょっと。
上の息子もプレ幼稚園に通い始め、今日の朝にはABCの歌を
口ずさむほどお兄さんに。とはいっても全く歌えていませんが。

さて、タイトルにもある通り、住宅ローン減税が来年入居より少しばかり
要件が変わります。今回は新築戸建を購入した場合でご説明します。
以下、国税庁の資料を抜粋しました。

そもそも住宅ローン減税とは、国がやっているいわばキャンペーンのようなもの。
大多数の方が不動産の購入が一番高額となる為、経済が活発になるので国としても不動産購入を
推し進めているといったイメージです。その為、基本的に受けられるだけ得になります。

年末時点での借入残高(諸費用は除く)に対して、項目別に最大金額(借入限度額)が設けられていますが、
それに0.7%をかけた金額が枠となります。その枠から、支払っている所得税(場合によって住民税)が
控除される(手元に戻る)という制度です。

例)年末時点での借入残高=3,000万円(A)
  ※一般住宅の場合=最大金額(借入限度額)3,000万円(B)
  A×0.7%=21万円
  21万円分、所得税を支払っていれば戻ってくるというイメージ。
 

2023年内での入居であれば上記減税が13年間行われます。毎月・毎年借入残高は減っているはずなので
年々枠は減っていきますが、ざっくり13年間、不動産を持つと発生する税金(固定資産税、エリアによっては
都市計画税)がほぼほぼペイ出来ます。場合によってはおつりが来ることも。

これが来年入居になると、一般住宅の場合受けることが出来なくなります。
厳密には来年入居だったとしても今年中に建築確認が受けられていれば、
最大金額(借入限度額)2,000万円に0.7%、10年間の控除期間で受けられます。
※来年の建築確認だと上記は受けられません。

金額に直してみると今年入居であれば当初1年は約21万円、
来年入居であれば当初1年は約14万円と約7万円戻る額が変わります。
約13年間、借入残高が3,000万円を切らない場合、約273万円。
約10年間、借入残高が2,000万円を切らない場合、約140万円。

購入価格次第で変わりますが、最大93万円も変わります。
これって意外と大きいと思いませんか?

新着で出ている物件も、場合によっては2024年3月築という物件も増えてきました。

学校の兼ね合いや年度を期に購入を検討されている方、そろそろ動き出す時期です。
寸前でバタついて納得のいかない物件を買うより、早めに動いて選んでいく方が
よっぽど満足感も愛着も変わります。

不動産は高い買い物だから、とはよく耳にしますが、だからこそ地に足をつけて
自分達の理想と現実を早めに突き合わせ、いかに現実的に無理なく探していけるかが
ポイントになるのでは無いでしょうか?
不動産は場所によって相場があるので、掘り出し物は無いし想定予算より高い相場であれば
想定予算内で良い条件の物件は出てきません。
要は欲との戦いです!笑


何を優先すべきか、一緒に考えましょう!
お問い合わせお待ちしております。

以上、かんのでした~。

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主任菅野 拓海

2020年頃に新築建売を購入し、妻と子供2人と共に茅ヶ崎市内に住んでいます。
実際に購入した経験を基に様々な角度からご提案させて頂きます。

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