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主任 菅野 拓海

住宅ローン減税の延長??

菅野 拓海

2020.10.22

こんにちは!
茅ヶ崎本店、営業の菅野です。

今回は、住宅ローン減税についてです。
2021年の税制改正で、住宅ローン減税控除期間10年間(条件によって
13年間)を更に延長する議論がされているようです。
未だ検討段階ですのであしからず。

住宅ローン減税とは年末時点の借り入れ額の1%を上限として、
その年の所得税、翌年の住民税から控除される制度です。
また、消費税が10%に引き上げられた際の特例として
+3年間控除が受けられる様になっております。
この+3年の恩恵を受ける為には2020年12月末までに
入居が必要になります(住宅取得から6か月以内に入居)。

現在では昨今のコロナウイルスの影響で建築資材等の
仕入れが難しくなり12月末までの入居が遅れてしまった等、
感染拡大防止の為に入居が遅れた旨を通知すれば
入居期間を2020年12月末から2021年12月末までの
入居として延長が可能となっております。

また注意点として物件の種別によって細かく条件が変わります。
・新築分譲(建売等)・中古住宅(増改築)の場合:2020年11月末までに契約
・新築(注文住宅)の場合:2020年9月末までに契約
※物件種別により控除の上限額も変動

現在では注文住宅をお考えの方は10年の控除は受けられますが、
13年間の控除は受けられないといった状況にあります。
この契約時期が当てはまらない方たちの為に、延長制度を
もう一度設けようと議論しているそうです。

ただやはり議論段階でどうなるかは分からない部分もあるし、
伸びた部分の3年は「年末借入残高の1%」計算では無く、
「建物の取得の2%÷3」の金額のどちらか低い方が適用となります。
税金控除の恩恵は受けられるものは受けることに越したことはないのは
間違いはありませんが、それによって購入のタイミングを逃したり、
逃した結果相場が上がって高い物件を購入することを余儀なくされるので
あれば本末転倒です。
購入タイミングは人それぞれではありますが、良くある話としては
家賃が勿体ない、家族が増えた、等々思い立った時が買い時です。

このブログを見られた方は既に買い時なんですよ!
自信をもってお住まい探しをして下さい。

以上、かんのでした。

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主任菅野 拓海

2020年頃に新築建売を購入し、妻と子供2人と共に茅ヶ崎市内に住んでいます。
実際に購入した経験を基に様々な角度からご提案させて頂きます。

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