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竹内 小峰

2019.09.13

9月9日未明、関東地方に台風15号が上陸し
多大なる被害を受けた地域の方々がおられます。
被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

特に千葉では被害を受けてから5日経っても、断水や停電などが
続いる地域があり、生活にかなりの支障が出ています。
今回の台風は風が強かったため、建物などに大きな損害が出ており
弊社で火災保険を加入して頂いたお客様からも何件か被害を受けたという
お電話を頂きました。
特に多かったのは塀が倒れてしまったというものです。
今回のような強烈な風の場合は、実は屋根も損害を受けている場合も
ございます。
以前にも火災保険のお話ということで、ブログに掲載しましたが
今回のように被害が多く保険の事でまだ知らない方も多いと思いますので
改めてお話をさせて頂きます。
私達から目の届く被害なら、すぐに発見し報告することが出来ますが、
目の届かない屋根などは数日、もしくは数か月経ってから雨漏りがして
初めて気付くことが多いです。
本来は事故発生したらすぐに報告しなければいけませんが
上記のようにすぐに気付かないような被害でも請求は出来ます。
保険の請求期限は3年で時効になるので、過去3年以内の損害に
ついては保険請求出来ます。
過去3年より前になってしまうと請求は出来なくなりますので
ご注意下さい。
ただし、日数が経ってしまうと事故の立証が難しくなり、保険が下りなく
なる場合もございます。
目の届かない屋根や外壁などの損害については、専門の方に見て頂き
建物の自然消耗による被害なのか自然災害の被害なのか判断が必要と
なります。
日数が経ってしまっても諦めずに一応、保険会社にお問い合わせを
してみて下さい。
AIG損保(旧富士火災)でご加入の方で被害があった場合は
下記へ連絡お願い致します。
電話番号0120-991-609

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